グリーン購入法
グリーン購入法とは、環境に配慮した製品やサービスの調達を促進するために2000年に制定された日本の法律です。具体的には、国や地方自治体が調達する物品やサービスについて、環境に優しいものを優先的に選定することを義務付けています。
グリーン購入法は、以下のような目的を持って制定されました。
環境保全の推進
グリーン購入法により、環境に配慮した物品やサービスを優先的に選定することで、環境保全に貢献することを目的としています。具体的には、製品やサービスのライフサイクル全体にわたって、環境に与える影響を考慮して選定することが求められています。
環境技術の開発・普及の促進
グリーン購入法により、環境に配慮した物品やサービスを優先的に選定することで、環境技術の開発・普及を促進することを目的としています。具体的には、環境に配慮した物品やサービスを調達することで、環境技術を開発する企業の支援や、環境技術を取り入れた物品やサービスの普及を促すことができます。
消費者の環境意識の向上
グリーン購入法により、環境に配慮した物品やサービスを優先的に選定することで、消費者の環境意識の向上を促すことを目的としています。具体的には、環境に配慮した物品やサービスを調達することで、消費者が環境に配慮した選択をすることを促し、環境保全の意識を高めることができます。
グリーン購入法に基づき、国や地方自治体は、物品やサービスを調達する際に、環境に配慮した製品やサービスを優先的に選定することが求められています。具体的には、環境基準を定めて選定することや、環境に関する情報を収集して選定すること、また、環境に配慮した調達を実施するための体制の整備などが挙げられます。また、国や地方自治体にとどまらず、民間企業や一般消費者に対しても、環境に配慮した製品やサービスの認知度を高めることを目的とした普及啓発活動が行われています。
グリーン購入法により、環境に配慮した調達が促進されることで、環境保全に寄与するだけでなく、環境技術の開発・普及を促進し、消費者の環境意識の向上にもつながります。また、調達する側と供給する側との間で環境に関する情報が共有され、より効率的かつ適切な調達が実現することも期待されています。
しかし、グリーン購入法の適用範囲が限定的であったり、環境基準の設定が遅れるなどの課題があります。そのため、今後も法律の見直しや普及啓発活動の強化などが求められています。